医療機関の窓口で支払った医療費が高額となった場合、ある一定の金額(自己負担限度額)を超えた分の金額が「高額療養費」として払い戻される制度です。
医療保険*1に加入している方が、医療保険での治療を受け、病院や薬局に医療費を支払う場合、保険証を提示して、かかった医療費の3割~1割分を自己負担額として支払います。
1ヵ月(月初め~月末)に支払った自己負担額が高額になった時、加入している医療保険(保険者)に申請することによって、一定の額(自己負担限度額)を超えた金額が払い戻されます。
この制度が高額療養費制度です。
高額療養費制度は国で定められている制度であり、いずれの医療保険に加入していても利用できます。
*1 健康保険組合・協会けんぽの都道府県支 部・市町村国保・後期高齢者医療制度・共済組合などの公的医療保険を本項では医療保険と示します。
*2 69歳以下の方の自己負担限度額は個人ごと、ひと月(月初め~月末)ごと、医療機関ごとに入院・外来・⻭科別に計算します。年齢に関わらず、院外処方の薬剤がある場合は、その費用を処方箋を発行した医療機関(診療科)の費用と合計します。
*3 自己負担額と医療保険(保険者)の負担額を合計した医療費の総額です。医療保険(保険者)の負担額がわからない場合は、(自己負担額)÷(負担割合)で計算可能です。
*4 年間(前年8月~その年の7月)の自己負担上限額は144,000円です。
なお、「限度額適用認定証」や「限度額適用・標準負担額減額認定証」などを受診時に病院の窓口に提示した場合、当月の窓口での負担額が自己負担限度額と同額になり、高額療養費の払い戻し手続きが不要になります。詳しくは、「制度を利用するために」のページをご覧ください。
ステラーラ®で治療され、医療機関の窓口でのお支払い金額が一定の金額を超えた場合、高額療養費制度が適用されます。
外来通院でステラーラ®を投与する場合、1回の注射(ひと月)にかかる医療費*の総額は約38万円です。窓口で支払う金額は、自己負担の割合が3割の方で約11万5千円、1割の方で約3万8千円になります。
*医療費の内訳は、診療料とステラーラ®(1回投与分)の薬剤料などです。検査や他の治療がある場合は、その分の医療費が加算されます。
例)69歳以下、自己負担割合が3割、年収約370~約770万円の方の目安
一年間の高額療養費の適用が複数回になると、より負担が軽減されることがあります
(詳しくは「さらに負担を軽減するには」のページ参照)。
※本ページの内容は2023年6月時点の情報に基づき作成しています。