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高額療養費制度について

さらに負担を軽減するには

高額療養費の負担を、さらに軽くするしくみとして、「多数回該当」や「世帯合算」、「付加給付」などがあります。

1 多数回該当

過去12ヵ月間に、同じ医療保険に加入している家族間(同一世帯)で、高額療養費の払い戻しが3回以上ある場合、4回目から負担する上限額(自己負担限度額)が下がります。


年間多額該当



2 世帯合算

69歳以下の方

69歳以下の方で、同じ医療保険に加入している家族(同一世帯)において、同じ月に21,000円以上の医療費の支払い(自己負担額*) が2件以上ある場合、それらの合計金額が世帯ごとの自己負担限度額を超えると、高額療養費の申請ができる制度です。同一の人で、同じ月に21,000円以上の自己負担額が2件以上あった場合も該当します。


世帯合算の例(69歳以下、所得区分“ウ”)

世帯合算

70歳以上の方

70歳以上の方では、1回の受診における医療費の支払い(自己負担額*)が自己負担限度額を超えない場合でも、同じ月で同一世帯における自己負担額の合計金額が「世帯ごとの自己負担限度額」を超えると、高額療養費の申請ができます。同一の人で同じ月に自己負担額が2件以上あった場合も該当します。

世帯合算の例(70歳以上、現役並み所得者(年収370万円~770万円))

*個人ごと、ひと月ごと(月初め~月末)、医療機関ごと、入院・外来・歯科別で計算します。差額ベッド代などは含みません。



3 付加給付

組合管掌や共済組合の健康保険によっては、高額療養費よりも低い金額を、自己負担の上限額に設定している場合があり、それらを付加給付と呼びます。

例えば、上限額が3万円の健康保険では、自己負担額が高額療養費の自己負担限度額に達していない場合でも、3万円を超えた分が払い戻されます。金額は、加入している医療保険(保険者)によって異なります。


付加給付



※本ページの内容は2023年6月時点の情報に基づき作成しています。