事前に「認定証」の交付を受けることで、窓口での負担を自己負担限度額にとどめることができます。
なお、マイナンバーカードを健康保険証として利用している場合は、特別な申請や「限度額適用認定証」は不要となります。マイナンバーカードを健康保険証として利用できる医療機関では、「限度額適用認定証」がなくても、窓口で限度額を超える支払いが免除されます。
https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/000843688.pdf
受診時に「認定証」を病院の窓口に提示すると、当月の窓口での支払いを自己負担限度額にとどめることができます。改めて高額療養費を申請する必要がありません。
「認定証」は、ご自身が加入する医療保険(保険者)に事前に申請することで交付されます。
なお、ここでの「認定証」とは、限度額適用認定証または限度額適用・標準負担額減額認定証のことを指します。
受診時に「認定証」を提示できなかった場合は、病院の窓口で自己負担金を支払いますが、後日、高額療養費を申請することで払い戻しを受けることができます。
事前の手続きは、年齢や所得区分によって異なります。
事前の手続き
70歳以上の方の手続き
所得区分が“現役並み所得者(年収約1,160万円以上)”・“一般”の方は、自動的に自己負担限度額が上限額となるので、限度額適用認定証の手続きは不要です。「高齢受給者証」または「後期高齢者医療被保険者証」を提示してください。受診時に病院の窓口に「認定証」の提示ができなかった場合は、自己負担額を支払いますが、後日申請することで*高額療養費の払い戻しを受けることができます。
加入している医療保険(保険者)に申請します。保険者名や連絡先は、保険証(医療保険被保険者証)に記載されています。
例)高額療養費支給申請書、保険証(医療保険被保険者証)
医療機関の領収書
被保険者(世帯主)の口座番号など振り込み先がわかるもの
領収書を大切に保管しましょう |
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高額療養費の申請期間は、治療を受けた月の翌月1日から2年間です。2年を経過してしまうと、申請する権利がなくなります。ご注意ください。 |
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高額療養費が受け取れるのは、治療を受けた月から少なくとも3か月程度かかります。
医療保険(保険者)での高額療養費の確認が、医療機関から保険者に請求される明細書(レセプト)をもとに行われるため、最終的な医療費が決定されるまでに、少なくとも3ヵ月を要します。
※本ページの内容は2023年6月時点の情報に基づき作成しています。