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高額療養費制度について

制度を利用するために

窓口での負担を自己負担限度額にとどめるには

事前に「認定証」の交付を受けることで、窓口での負担を自己負担限度額にとどめることができます。
なお、マイナンバーカードを健康保険証として利用している場合は、特別な申請や「限度額適用認定証」は不要となります。マイナンバーカードを健康保険証として利用できる医療機関では、「限度額適用認定証」がなくても、窓口で限度額を超える支払いが免除されます。
https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/000843688.pdf

受診時に「認定証」を病院の窓口に提示すると、当月の窓口での支払いを自己負担限度額にとどめることができます。改めて高額療養費を申請する必要がありません。
「認定証」は、ご自身が加入する医療保険(保険者)に事前に申請することで交付されます。
なお、ここでの「認定証」とは、限度額適用認定証または限度額適用・標準負担額減額認定証のことを指します。

手続きの流れ

受診時に「認定証」を提示できなかった場合は、病院の窓口で自己負担金を支払いますが、後日、高額療養費を申請することで払い戻しを受けることができます。


事前の手続きは、年齢や所得区分によって異なります。

事前の手続き
事前の手続き

※所得区分の詳細は、健康保険(保険者)にご確認ください。

70歳以上の方の手続き

所得区分が“現役並み所得者(年収約1,160万円以上)”・“一般”の方は、自動的に自己負担限度額が上限額となるので、限度額適用認定証の手続きは不要です。「高齢受給者証」または「後期高齢者医療被保険者証」を提示してください。

所得区分が“現役並み所得者(年収約370万円~約1,160万円)” の方が、自己負担額を自己負担限度額にとどめるためには、限度額適用認定証の手続きが必要です。
限度額適用認定証の提示ができない場合は、医療機関での支払い額が高額になる場合があります。ただし、その場合でも、上限額を超えて支払われた額を後日払い戻すよう申請することができます。

所得区分が“住民税非課税”の方が、自己負担額を自己負担限度額にとどめるためには、限度額適用・標準負担額減額認定証の手続きが必要です。上記の提示ができない場合は、所得区分“一般”での自己負担限度額が窓口で支払う上限額となり、後日、医療保険(保険者)に高額療養費を申請します。

詳しくは、厚生労働省のホームページをご覧ください。



後日の申請について

受診時に病院の窓口に「認定証」の提示ができなかった場合は、自己負担額を支払いますが、後日申請することで高額療養費の払い戻しを受けることができます。

*保険者によっては、申請をしなくても高額療養費を自動的に計算し、事業主を通して給与と一緒に振り込んだり、高額療養費の申請を促してくれる場合もあります。


1 申請先

加入している医療保険(保険者)に申請します。保険者名や連絡先は、保険証(医療保険被保険者証)に記載されています。


2 申請に必要なもの

医療保険によって異なります。詳細は加入している医療保険(保険者)にご確認ください。

例)高額療養費支給申請書、保険証(医療保険被保険者証)
  医療機関の領収書
  被保険者(世帯主)の口座番号など振り込み先がわかるもの


領収書を大切に保管しましょう
病院や薬局などの医療機関で受け取った領収書は、高額療養費制度を利用できるかどうかの確認や、制度を利用する際の申請書類として必要です。領収書は紛失しないように大切に保管しておきましょう。

領収証を大切に


3 申請期間は2年間

高額療養費の申請期間は、治療を受けた月の翌月1日から2年間です。2年を経過してしまうと、申請する権利がなくなります。ご注意ください。

申請期間は2年です


4 申請後の流れ

高額療養費が受け取れるのは、治療を受けた月から少なくとも3か月程度かかります。
医療保険(保険者)での高額療養費の確認が、医療機関から保険者に請求される明細書(レセプト)をもとに行われるため、最終的な医療費が決定されるまでに、少なくとも3ヵ月を要します。



※本ページの内容は2023年6月時点の情報に基づき作成しています。