医療費助成制度について
難病医療費助成制度を利用すれば、医療費の自己負担が軽減できます。
■難病医療費助成制度の自己負担上限額
クローン病は、国の難病医療費助成制度の対象疾患であり、一定以上の症状に該当する患者さんは、この医療費助成制度の対象となります。難病医療費助成制度では、患者さんの自己負担が2割※1に軽減されるほか、月間の自己負担の上限額が設けられています。自己負担上限額を超えての医療費支払は発生しません。
- ※1 75歳以上の方で、医療費の支払がすでに1割負担の方は、1割負担のままです。(2022年10月より一定以上の所得がある方は、2割負担になります。詳しくは、都道府県の「後期高齢者医療広域連合」、市区町村の「後期高齢者医療担当窓口」にお問い合わせください)
自己負担上限額(月額)
- ※2「高額かつ長期」とは、月ごとの医療費総額が5万円を超える月が年間6回以上ある者(例えば医療保険の2割負担の場合、医療費の自己負担が1万円を超える月が年間6回以上)です。なお、この「高額かつ長期」の制度は、自動的には適用になりません。上記の条件に該当した場合、都道府県または指定都市の窓口への申請手続きが改めて必要になります。
難病情報センターホームページ
(https://www.nanbyou.or.jp/entry/5460)
(2023年5月24日アクセス)から引用
■受給者証の申請と交付の流れ
難病医療費助成制度を利用するためには、「受給者証」が必要です。
受給者証を手に入れるには、「指定医療機関」で「難病指定医」によるクローン病の確定診断を受けた後、所定の申請手続きを行う必要があります。
※ 申請に必要な書類(例):申請書、診断書(「臨床調査個人票」)、住民票、市町村民税(非)課税証明書などの課税状況を確認できる書類、健康保険証の写しなど(申請の担当窓口や申請に必要な書類は、都道府県又は指定都市により異なります)